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障がい福祉事業を始めたい方へ 〜指定申請の現場からお伝えしたいこと〜

近年、名古屋市中村区をはじめとした都市部では、障がい福祉サービスのニーズが高まり、事業参入を希望される方が増えています。特に、就労継続支援(A型・B型)や生活介護、共同生活援助(グループホーム)など、地域に根ざした支援の形が注目されています。

しかし、福祉事業を始めるためには、自治体への「指定申請」をクリアする必要があります。これは単なる届け出ではなく、厚生労働省が定めた基準と、名古屋市独自の運用要件の両方を満たす必要がある非常に専門性の高い手続きです。この記事では、行政書士として指定申請の支援を行っている私の視点から、名古屋市での申請事情、準備の進め方、よくあるご相談とその対応策などを詳しくお伝えいたします。

◆ 障がい福祉事業に関心が高まる背景

名古屋市中村区は、住宅地と商業地が混在する都市的なエリアであり、障がいを持つ方の数も年々増加傾向にあります。高齢化や社会的孤立、精神的なケアの必要性など、多様な背景を持つ方が増えるなか、福祉サービスの需要も拡大しています。

こうした背景から、「地域に貢献したい」「自分の経験を生かして支援の場をつくりたい」と考える方が事業を立ち上げるケースが増えています。ただし、その第一歩として立ちはだかるのが「指定申請」です。

◆ 指定申請とは?

障がい福祉事業の指定申請とは、事業者が正式にサービス提供を開始するために必要な行政手続きです。厚生労働省が定める運営基準、人員配置基準、設備要件などを満たすことに加え、名古屋市独自の補足資料や書式にも対応しなければなりません。

例えば、就労継続支援B型を開業する場合、以下のような要件があります:
・サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員などの配置
・それぞれに必要な資格や経験年数
・相談室や訓練室、トイレの設備、広さの確保
・建物の用途や建築基準法との適合性

これらに加え、名古屋市では、全国統一様式に加えた独自の確認票や補足書類(図面、写真、契約書案など)の提出が求められます。

◆ 実際のサポート事例から学ぶ

私が支援させていただいたある法人様は、福祉業界は初めてでしたが、「地域の役に立つ事業をつくりたい」との強い思いからB型事業所の開設を目指されました。物件探しから始まり、建築基準法との整合性の確認、職員の確保と経歴証明の取得、利用者との契約書案作成、運営規程や個別支援計画の整備など、50点を超える提出書類の準備を一緒に進めていきました。

特に名古屋市の指定申請は年に数回しか受付期間がないため、スケジュール管理が非常に重要です。この法人様も、開業予定日から逆算して、3か月以上前から準備を始め、無事に初回申請で指定を取得されました。

◆ よくある質問とその対応策

Q:サービス管理責任者の経験が少し不足しているようです。申請できますか?
A:名古屋市では要件を厳格に確認されます。ただし、勤務証明の取得や他事業所との兼務による対応が可能な場合もあります。候補者の経歴を丁寧に整理し、補足資料を整えることで対応できます。

Q:物件はいつ契約すればよいですか?
A:名古屋市では実際の図面や写真の提出が必要なため、申請前に物件が確定していることが望ましいです。ただし、「指定が取れなかった場合の解約条項」を入れておくことでリスクを抑えることも可能です。

Q:書類の準備にはどれくらい時間がかかりますか?
A:初めての方が一人で準備する場合、2〜3か月かかることもあります。行政書士が関与する場合でも、1〜2か月は必要です。物件選定や職員の確保なども含め、早めのスタートが成功のカギです。

◆ 名古屋市で指定申請する際の注意点まとめ

  1. 申請受付は「期間限定」なので、必ずスケジュールを逆算して準備
  2. 人員の資格・経験要件の証明は厳格に確認されるため、書類不備に注意
  3. 設備面では、図面・面積・動線・設備配置など、細部まで整合性をチェック
  4. 提出書類全体の一貫性が求められる(事業計画書・運営規程・支援計画の整合)

これらを一つずつ丁寧に確認し、計画的に進めることで、安心して指定取得へと進むことができます。

◆ 行政書士ができること

行政書士は、法律と実務の両面に通じた国家資格者として、指定申請に必要なすべての書類の作成と調整を支援することができます。制度解釈、名古屋市特有の様式への対応、関係機関との連絡・調整まで、専門的な知見を活かしてサポートいたします。

◆ 最後に

障がい福祉事業は、単なるビジネスではなく、地域の中で人と人をつなぎ、人生を支える大切な仕事です。その第一歩を、制度理解と確かな準備で踏み出していただくために、私たちは行政手続きの専門家として、誠実にサポートさせていただきます。

「名古屋市で福祉事業を始めたい」「申請の進め方に不安がある」——そう思われたら、どうぞお気軽にご相談ください。ご一緒に、地域に必要とされる事業を形にしていきましょう。

 

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【障がい福祉サービスを始める前に──法人化は必要?】

福祉の分野で「自分にできることを形にしたい」「地域の誰かの力になりたい」と思い立ち、障がい福祉サービスの立ち上げを目指される方が増えてきました。その一方で、「個人でも始められますか?」「法人でなければいけないのですか?」というご質問もよくいただきます。

結論から申し上げますと、障がい福祉サービスを提供するためには、法人であることが制度上必須となります。これはご自身の想いや志とは関係なく、制度の土台として定められている条件です。


法人格が求められる理由とは?

障がい福祉サービスは、「障害者総合支援法」や「児童福祉法」に基づいて提供される公的サービスです。そのため、サービスを提供する事業者は、都道府県や政令指定都市などから「指定障害福祉サービス事業者」としての指定を受ける必要があります。

その指定要件の中に、明確に「法人であること」が規定されています。つまり、個人事業や任意団体では申請そのものができません。熱意や実務経験がどれだけあっても、制度上の入り口に立つには法人格が不可欠なのです。

法人格にはいくつか種類があります:

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人 など

どの形態が適しているかは、事業の目的や運営の方針によって異なります。迷われる場合は、将来の展望を含めて検討されるとよいでしょう。


「小規模なら個人でいいのでは?」という誤解

少人数での訪問型サービスや、いわゆる「個人宅での支援」のような形を想定される方から、「このくらいの規模なら個人で始められるのでは?」というご相談をいただくこともあります。

しかし、**たとえスタッフが1人、利用者が1人でも、制度上は法人でなければいけません。**また、法人でないと、自治体への事前相談の段階で門前払いとなる場合すらあります。


法人化だけでは不十分──事業開始には多くの準備が必要です

「法人登記をしたからすぐ開業できる」というわけではありません。実際にサービス提供を始めるためには、以下のような手続きや準備が必要です:

  • 指定申請書類の作成・提出(事業計画書・体制整備に関する書類など)
  • 職員配置基準の充足(資格保有者や必要人数の確保)
  • 施設基準の確認(広さ、バリアフリー、設備など)
  • 自治体への事前相談、立入検査対応

これらはすべて、「形式が整っていればよい」というものではなく、現場と書類が一致していることが大前提となります。


専門職による支援の重要性

制度は複雑で、初めて取り組む方にとっては不安な点も多いかと思います。そこで、行政書士などの専門家が以下のようなサポートを行っております:

  • 法人設立に関する手続き全般(定款作成)
  • 指定申請書類の作成支援(記載内容の確認・添削)
  • 労務体制の整備(就業規則・雇用契約書など)
  • 開業後の支援(加算申請や実地指導への備え)

特に初めて福祉事業に関わる方にとっては、書類作成ひとつ取っても専門知識が必要です。「最初から専門家に任せていればよかった」というお声も少なくありません。


最後に──「制度に合ったスタート」が成功への第一歩

障がい福祉サービスの提供は、熱意や人柄だけでなく、制度を正しく理解した上での準備が求められます。法人化はその入り口に過ぎませんが、最初の一歩を間違えないことが、その後の運営の安定につながります。

もし「自分にもできるのだろうか」「どこから始めればいいのか分からない」とお悩みであれば、どうぞお気軽にご相談ください。行政書士として、ご不安な気持ちに寄り添いながら、制度の中で夢を形にするお手伝いをさせていただきます。

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【福祉事業所を始める前に──行政書士としてお伝えしたいこと】

福祉事業を始めようと決意された皆様へ──まず心から敬意を表します。障害のある方々やそのご家族を支える拠点として、福祉事業所の設立は社会的にも非常に意義深いものです。その一方で、制度面での準備や行政対応のハードルも高く、最初の一歩で不安や戸惑いを感じていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。

私も行政書士として、これまで福祉事業の立ち上げをお手伝いする中で、「どこから始めればよいのか分からない」「書類は整えたけれど現場が心配」「実地指導が不安」といったご相談を多く頂いてまいりました。この記事では、福祉事業所の開設にあたり特に重要となる「実地指導」について、具体的なポイントや実際にあった事例を交えながら、ご説明させていただきます。


実地指導とは何か?

 ──書類だけでは伝わらない「現場の質」を見るために

福祉事業所の運営を始めるためには、行政から「指定」を受ける必要があります。そして、その審査の一環として行われるのが「実地指導」です。これは、提出された申請書類の内容が、実際の運営や体制と一致しているかどうかを行政担当者が直接確認する制度です。

言い換えれば、「形式だけ整っていないか」「現場が本当に利用者の方々にとって安心・安全な場所になっているか」を見極める重要なプロセスなのです。特に名古屋市中村区西区のような都市部では、行政の審査も年々厳格化している傾向があり、準備不足のまま実地指導を迎えることで指定が保留、あるいは却下されるケースも少なくありません。


実地指導で見られる主なポイント

 ──書類と現場の「一致」が鍵です

実地指導では、主に以下の点が確認されます:

1. 人員配置の基準

  • 勤務シフト、契約内容、資格証明の整合性
  • 法令に定められた職種の配置と稼働時間の確保

2. 業務マニュアル・運営規程

  • 実態と一致しているか(テンプレートのままではNG)
  • 職員が内容を把握し、運用できているか

3. 支援記録・個別支援計画

  • 計画に基づいた記録になっているか
  • 抽象的でないか、日付や具体性があるか

4. 設備・衛生・安全管理

  • 消火器の有効期限や避難経路図の掲示
  • 清掃状況、備品の整備状態 など

これらは単なる形式チェックではなく、事業所の「運営の質」そのものが問われる場面です。


準備不足によるリスク

 ──時間的・金銭的な損失にも

実地指導で不備を指摘されると、申請の再提出が必要になります。その間の時間的損失に加え、施設賃料や人件費、光熱費といった固定費も発生し続けます。特に、自己資金で運営されるご事業者様にとっては、初動のつまずきがその後の経営に大きく影響する可能性があります。

また、行政との信頼関係にも関わるため、「最初からしっかりとした体制で臨む」ことが、結果的に最も確実でコストパフォーマンスの高い選択だと言えるでしょう。


よくあるご質問とその対策

Q1:テンプレートを使えば問題ありませんか?
A: テンプレートをベースにするのは構いませんが、そのままではNGです。自施設の状況に合った内容に調整し、職員が使えるようにカスタマイズする必要があります。

Q2:職員が足りているつもりですが、指摘されることはありますか?
A: はい、あります。名古屋市では実際の勤務実績(タイムカードや賃金台帳など)も重視されるため、雇用契約だけでなく「稼働時間の証明」が重要です。

Q3:書類は整っているけれど不安です。どうすれば?
A: 模擬実地指導の実施をおすすめします。想定される質問を洗い出し、職員が自信を持って答えられるようにしておくと安心です。


実地指導は「成長のチャンス」

 ──制度理解と現場の見直しを一緒に

実地指導は、事業所としての準備の完成度を問われる場であると同時に、「信頼される運営体制を築く機会」でもあります。書類と現場が一致していることはもちろん、職員が自身の業務を理解し、利用者の皆さまに誠実に向き合える環境が整っていること──それこそが、長く選ばれる福祉事業所の鍵です。

日常的に実地指導レベルの体制を保っておくことは、将来的な監査対応の備えにもなり、利用者やご家族からの信頼にも直結します。


最後に

 ──不安なときは、一人で抱え込まずにご相談ください

福祉事業の立ち上げには、大きな情熱と覚悟が必要です。一方で、制度や書類の複雑さに、途中で足を止めてしまいそうになる方もいらっしゃるかもしれません。

行政書士として、私は単なる「書類作成の代行」ではなく、ご相談者様の思いや事業の理念を形にし、制度の中で実現するためのお手伝いをしたいと考えております。

実地指導の準備に不安がある方、「このままでいいのか」と迷われている方──どうぞ、早めにご相談ください。ご一緒に、安心して第一歩を踏み出すための準備を整えてまいりましょう。


 

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障害福祉サービスとは?──その種類と支援の対象についてわかりやすくご説明します

障がいをお持ちの方が、地域の中で安心して、そして自分らしく暮らしていくためには、日常生活や社会参加を支える多様な支援が必要です。
その支えの中心となるのが「障害福祉サービス」です。

この制度は、障害者総合支援法や児童福祉法に基づき提供されており、障がいのあるご本人やそのご家族の生活の質を高めるために大きな役割を果たしています。

この記事では、障害福祉サービスの基本的な仕組みと種類、支援対象となる方の範囲、そして行政書士をはじめとする専門職の関わりについて、やさしく丁寧にご紹介いたします。

◎障害福祉サービスとは?

障害福祉サービスは、身体・知的・精神・発達といったさまざまな障がいのある方が、できる限り自立した生活を送れるように支援するための公的な制度です。
国や自治体が提供するこのサービスでは、食事や入浴の介助、通院や就労に関する支援、住まいに関する相談など、幅広いニーズに応じたサポートが行われます。

サービスを利用するには、市区町村への申請が必要であり、「障害支援区分」と呼ばれる判定に基づいて、受けられる支援の種類や内容が決まります。

◎主なサービスの種類について

障害福祉サービスは、大きく3つのカテゴリに分けられます。

1. 介護給付

日常的に介護が必要な方向けのサービスです。例としては、

居宅介護(ヘルパーによる支援)

重度訪問介護

短期入所(ショートステイ)などがあります。

2. 訓練等給付

就労や自立に向けた支援が中心です。

就労移行支援

自立訓練(生活訓練・機能訓練)

生活介護 などが含まれます。

3. 地域生活支援事業

障害の程度や状況にかかわらず、柔軟に利用できる支援です。

移動支援(通院や外出のサポート)

日中一時支援 などがあります。

これらは、組み合わせて利用することも可能で、それぞれの方に合った支援プランが立てられます。

◎支援の対象となる方

障害福祉サービスの対象となるのは、以下のような方々です。

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳 をお持ちの方

手帳はなくても、医師の診断や意見書に基づき、支援の必要性が認められた方(特に発達障害の方など)

また、18歳未満のお子さんについては、児童福祉法に基づき、

児童発達支援

放課後等デイサービス などが利用できます。

どのサービスが利用できるかは、お一人おひとりの状況に応じて異なりますので、まずはご相談いただくのが安心です。

◎専門職(行政書士・社労士)のサポート

障害福祉サービスの利用には、申請書類の準備や手続き、関係機関との調整など、専門的な対応が必要な場面があります。
そこで、行政書士や社会保険労務士といった「士業」が関わることで、スムーズに進めることができます。

行政書士は、福祉サービスを提供する事業所の設立や運営に必要な許認可、申請書類の作成支援などを行うことができます。
また、社会保険労務士は、福祉事業所における労務管理や職員の働く環境づくりをサポートします。

ご本人やご家族にとっても、制度の複雑さに戸惑うことなく、必要な支援をしっかり受けるために、こうした専門職の関与は大きな安心材料となります。

◎最後に──ご不安な方へ

障害福祉サービスは、障がいを持つ方の自立と安心を支えるための大切な制度です。
ただし、制度のしくみがやや複雑で、「自分が対象になるのか分からない」「申請が不安」というお声をよく耳にします。

そうした場合には、早めに相談できる窓口や、専門職の力を借りることが、スムーズな第一歩となります。
行政書士わたなべオフィスでも、必要なご案内や手続きのサポートを丁寧に行っておりますので、お気軽にご相談ください。