に投稿

【2026年 仕事始め】新年のご挨拶

2026年の仕事始めにあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。名古屋市周辺で障がい福祉事業の開始・運営を検討されている皆様を支えるため、本年も誠実なサポートに努めてまいります。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 行政書士わたなべオフィスは、本日1月5日より2026年の業務を開始いたしました。

旧年中は、多くの方々に支えられ、無事に一年を歩むことができました。当事務所に関わってくださったすべての皆様に、厚く御礼申し上げます。

2026年の展望と当事務所の役割

障がい福祉サービスを取り巻く制度や社会状況は、日々刻々と変化しています。名古屋市においても、指定申請の基準や人員確保のあり方など、事業運営の根幹に関わる課題は常に重要性を増しています。

本年も当事務所は、障がい福祉分野に特化した行政書士事務所として、以下の原則を胸に皆様のサポートに邁進してまいります。

  1. 「法令遵守」の徹底 複雑な人員配置基準や設備基準を常に正しく把握し、自治体の指針に基づいた確実な手続きを追求いたします。
  2. 「透明性」のある情報提供 はじめて開業を検討される方にも分かりやすく、メリットだけでなく注意点やリスクも含めた中立的な視点での解説を心がけます。
  3. 「地域福祉」への貢献 適正な事業運営を支援することを通じて、名古屋市および周辺地域の福祉基盤がより強固なものとなるよう、黒子として尽力いたします。

誠実な伴走を目指して

障がい福祉事業の立ち上げは、利用者様の生活を守るための大きな第一歩です。その大切なスタートラインにおいて、皆様が迷いなく準備を進められるよう、正確な知識と誠実な対応でお応えしてまいります。

本年が、皆様にとって実り多く、素晴らしい一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

本年も「行政書士わたなべオフィス」を、どうぞよろしくお願い申し上げます。


お問い合わせについて

指定申請の事前準備や、制度に関する基本的な疑問など、本日より随時承っております。お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。


行政書士わたなべオフィス 代表:渡辺 登美恵

▶お問い合わせ・ご相談はこちら

に投稿

指定申請をスムーズに進めるために。開業前に整えておきたい運営基準と書類作成のポイント

開業前に確認したい障がい福祉事業の運営体制と書類準備

名古屋市やその周辺地域で、障がい福祉サービスの開業を志している皆様、準備の状況はいかがでしょうか。

いざ指定申請に向けて動き出すと、膨大な書類の山と、複雑な運営ルールの多さに驚かれる方も少なくありません。

「何から準備すればいいのか」「この運営体制で実地指導に耐えられるのか」といった不安を感じるのは、それだけ事業に対して真摯に向き合っている証でもあります。

本記事では、一般的なモデルケースを参考に、開業前に必ず確認しておきたい運営体制の構築と、書類準備の考え方を解説します。


障がい福祉事業における「運営体制」の重要性

障がい福祉サービスの事業を行うためには、行政からの「指定」を受ける必要があります。この際、最も重要視されるのが**「その事業所が継続的に、安全なサービスを提供できる体制にあるか」**という点です。

指定基準は「最低限のルール」であり「守りの要」

人員、設備、そして運営に関する基準は、法律で定められた最低限のルールです。これらを遵守することは、利用者様の権利を守るだけでなく、事業所をコンプライアンス(法令遵守)違反というリスクから守る「要」となります。専門用語が多く難解な部分もありますが、すべては「利用者様の安心」のためという視点が不可欠です。

名古屋市および近隣自治体での申請スケジュールの目安

一般的には、指定を受けたい月の2〜3ヶ月前には事前相談や書類の提出が必要となります。名古屋市などでは申請の締め切りが厳格に定められていることが多いため、「書類が足りなくて1ヶ月開業が遅れてしまった」という事態を避けるためにも、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。


【想定事例】書類準備で迷いやすい「運営規程」と「重要事項説明書」

ここで、多くの事業主様が書類準備の段階で直面しやすいモデルケースを考えてみましょう。

【よくあるケース:規程類の作成における誤解】 開業準備中のCさんは、インターネット上の雛形を参考に「運営規程」を作成しました。しかし、実際に自治体へ相談に行ったところ、自社の実情(営業日や提供時間、延長支援の有無など)と雛形の内容が食い違っており、大幅な修正が必要になってしまいました。

運営規程に記載すべき必須事項

運営規程は、いわば事業所の「憲法」です。事業の目的、運営の方針、職員の配置数、営業日、利用料などを詳細に定めます。自治体ごとに微細な表現の指定がある場合も多いため、作成時には所在自治体の最新のガイドラインを参照することが推奨されます。

利用者様との信頼関係を築く重要事項説明書の役割

重要事項説明書は、契約前に利用者様やそのご家族へ説明するための大切な書類です。トラブルを未然に防ぎ、誠実な運営姿勢を示すためにも、噛み砕いた言葉で丁寧に作成することが望ましいとされています。


実務の要「個別支援計画」の運用体制を整える

福祉サービスの質の中心となるのが「個別支援計画」です。

作成プロセスの理解:アセスメントからモニタリングまで

計画は一度作って終わりではありません。

  1. アセスメント:利用者様の状況を把握
  2. 担当者会議:支援方針の共有
  3. モニタリング:定期的な振り返り というPDCAサイクルを回す体制が必要です。開業前に、誰がどのタイミングでこれらの書類を作成するかのフローを明確にしておくことが、現場の混乱を防ぐ秘訣です。

事務負担を軽減するための記録の仕組み作り

日々の支援記録やバイタルチェックなど、現場では多くの記録が発生します。これらが個別支援計画と連動しているかどうかが、後の運営指導(実地指導)でも厳しく確認されるポイントです。手書きにするのか、システムを導入するのか、運用体制を事前にシミュレーションしておくことが大切です。


開業前に整理しておくべき「法定帳簿」と備付書類

指定申請時には提出しなくても、事業所に必ず備え付けておかなければならない書類が多数あります。

  • 勤務実績表と雇用契約の整合性 「誰がいつ働いたか」を記録する勤務実績表は、人員基準を満たしていることを証明する最重要書類です。雇用契約書の内容やタイムカードと矛盾がないよう、厳格な管理体制が求められます。
  • 苦情解決体制や事故発生時の対応マニュアル 万が一の事故や苦情が発生した際、どのように動くべきかを定めたマニュアルの整備も必須です。これらは「形だけ」作るのではなく、実際にスタッフ全員が共有し、迅速に動ける体制を整えておくことが、地域からの信頼に繋がります。

まとめ:誠実な準備が、良質な福祉サービスへの第一歩

障がい福祉事業の開業準備は、単なる「手続き」ではありません。書類一つひとつを丁寧に作り込む過程こそが、これから始まる事業の質を決定づける大切な準備期間です。

煩雑な書類作成や体制づくりに不安を感じることもあるかと思いますが、それは皆様が「より良いサービスを提供したい」と願っているからこその悩みでもあります。

まずは自治体から配布されている手引きをじっくりと読み解くことから始めてみてください。一歩ずつ着実に準備を進めることが、利用者様にとっても、運営する皆様にとっても、安心できる事業所作りへの近道となります。


ご案内

  • 本記事は、一般的な制度の概要を解説するための**想定事例(モデルケース)**に基づいたものであり、特定の申請の受理を保証したり、個別の法的助言を行ったりするものではありません。
  • 障がい福祉サービスの基準や必要書類は、自治体の独自ルールや法改正により随時変更されます。実際に準備を進める際は、必ず管轄の行政窓口で最新の情報をご確認いただくか、専門家への個別相談をお勧めいたします。

に投稿

障がい福祉事業の人員基準でつまずかないために|開業前に確認すべきポイント


障がい福祉事業の人員基準とは

障がい福祉事業を始めるにあたって、多くの方が最初に戸惑うのが「人員基準」です。
「常勤でなければならないのか」「資格者は何人必要なのか」「兼務はできるのか」といった疑問は、開業準備中によく聞かれます。

インターネット上にはさまざまな情報がありますが、内容を十分に確認しないまま進めてしまうと、指定申請の段階で修正が必要になるケースも少なくありません。

本記事では、障がい福祉事業における人員基準について、よくある誤解を整理しながら、確認するときの考え方を解説します。
※本記事は一般的な制度説明および想定ケースをもとにしています。実際の取り扱いは自治体の運用により異なる場合があります。


障がい福祉事業における「人員基準」の基本

人員基準とは、障がい福祉サービスを適切に提供するために、最低限配置すべき職員の区分・人数・勤務体制を定めた基準です。
利用者の安全確保やサービスの質の維持を目的として、法令や告示により定められています。

重要なポイントは、人員基準は次のように事業ごとに異なるという点です。

  • 事業種別(就労継続支援A型・B型、生活介護、共同生活援助など)
  • 利用定員
  • 提供するサービス内容

他の事業所の事例をそのまま当てはめることはできないため、自身の事業に即した確認が必要になります。


よくある人員基準の誤解

「すべて常勤職員でなければならない」という誤解

人員基準というと、「基準に該当する職員は常勤でなければならない」と思われがちですが、一般的には非常勤職員でも認められる職種があります。

判断のポイントは、

  • 週あたりの勤務時間
  • サービス提供体制として適切かどうか

であり、単純に「常勤か非常勤か」だけで判断されるものではありません。

「資格者は多ければ多いほど安心」という考え方

資格者が多く在籍していること自体は望ましい面もありますが、基準上は「配置の仕方」が重要です。

たとえば、

  • 資格者が在籍しているが勤務時間が足りない
  • 必要な時間帯に配置されていない

といった場合、基準を満たしていないと判断される可能性があります。

「兼務は一切できない」という思い込み

管理者やサービス管理責任者などについて、「兼務は不可」と思われることもありますが、実際には一定の条件下で兼務が認められるケースもあります。

ただし、

  • 業務に支障がないか
  • 勤務時間が重複していないか
  • 事業所の規模や体制

などを総合的に見て判断されるため、事前に自治体へ確認することが重要です。


人員基準を確認する際の考え方

人数ではなく「配置区分」で整理する

人員基準を確認するときは、「何人必要か」よりも、
**「どの職種を、どの区分で配置するか」**を整理することが大切です。

代表的な配置区分としては、

  • 管理者
  • サービス管理責任者
  • 生活支援員
  • 職業指導員

などがあり、それぞれ役割や要件が異なります。

勤務時間と役割を明確に分ける

一人の職員が複数の役割を担う場合は、
役割ごとの勤務時間を明確に整理しておく必要があります。

例(想定ケース)

  • 午前:管理者業務
  • 午後:支援業務

このように、書面で説明できる形にしておくことで、指定申請時の確認もスムーズになります。

自治体ごとの運用を前提に考える

人員基準は全国共通の制度ですが、
運用や解釈には自治体ごとの差が見られることがあります

特に以下の点は、事前確認が重要です。

  • 兼務の可否
  • 非常勤職員の評価方法
  • 勤務時間の算定方法

不明点を早めに確認しておくことで、後戻りを防ぐことにつながります。


開業準備段階でできる対策

想定配置表を作成しておく

開業前に、

  • 職員名(仮でも可)
  • 職種
  • 勤務時間
  • 兼務の有無

を整理した想定配置表を作成しておくと、人員基準の確認がしやすくなります。

これは、指定申請書類を作成する際にも役立ちます。

採用計画には余裕を持たせる

人員基準は「最低限の基準」です。
急な退職や欠勤があると、基準未達となるリスクもあります。

可能な範囲で余裕を持った採用計画を立てておくことで、開業後の運営も安定しやすくなります。


まとめ

障がい福祉事業の人員基準は、複雑に感じられることもありますが、
**「役割」「勤務時間」「配置の実態」**という視点で整理すれば、過度に不安になる必要はありません。

開業準備の早い段階で人員配置を見直しておくことで、指定申請時や運営開始後のトラブルを防ぎやすくなります。
迷った場合は、一人で判断せず、自治体窓口や専門家に相談することも大切な選択肢です。


※本記事は、障がい福祉事業における人員基準についての一般的な制度説明および想定ケースをもとに作成しています。
実際の判断・取り扱いは、事業種別や自治体の運用により異なる場合があります。具体的な内容については、必ず所管自治体への確認や、専門家への個別相談を行ってください。

に投稿

障がい福祉サービス指定申請|初めてでも慌てないための注意点まとめ

はじめに

障がい福祉サービス事業を始めようとした際、多くの方が最初に直面するのが「指定申請」です。
書類の量が多く、専門用語も多いため、「何から手を付ければよいのかわからない」「これで本当に足りているのか不安」と感じる方も少なくありません。

本記事では、初めて障がい福祉サービスの指定申請を行う方がつまずきやすいポイントについて、一般的な制度運用を前提に整理しています。
特定の実例ではなく、あくまで**よくあるケース(想定ケース)**をもとに解説しますので、これから準備を進める際の全体像把握としてお役立てください。


障がい福祉サービスの「指定申請」とは

障がい福祉サービス事業を行うためには、事業所所在地を管轄する自治体から「指定」を受ける必要があります。この手続きが、いわゆる指定申請です。

指定申請では、主に次の3点が確認されます。

  • 人員基準を満たしているか
  • 設備・物件が基準に適合しているか
  • 運営体制が適切に整えられているか

申請書類は多岐にわたり、事業計画書、職員体制表、運営規程、各種誓約書などを整える必要があります。
初めての方にとっては、「どこまで準備すればよいのか」が分かりにくい点が、不安につながりやすい部分です。


初めての方がつまずきやすい主なポイント

人員基準の理解不足

よくある想定ケースとして、「人数は足りていると思っていたが、基準上は不足と判断された」というものがあります。

人員基準は、単に人数だけでなく、

  • 資格の有無
  • 実務経験年数
  • 常勤・非常勤の区分
  • 兼務の可否

といった要素を踏まえて判断されます。
特に、管理者やサービス管理責任者などの配置については、**「兼務できると思い込んでいたが条件を満たしていなかった」**というケースが少なくありません。


物件要件・設備基準の見落とし

物件を先に契約し、その後で「指定基準を満たしていないことに気づいた」というのも、よくあるケースです。

例えば、

  • 部屋の広さが基準に満たない
  • 相談室や事務スペースが確保できない
  • 利用者動線や安全面に配慮が必要だった

など、サービス種別ごとに求められる設備基準は異なります。
自治体の運用により確認ポイントが異なる場合もあるため、物件契約前に基準を確認することが重要とされています。


運営規程・体制書類の作成

運営規程は、事業所の運営ルールを定めた重要な書類です。
ひな形を使って作成すること自体は一般的ですが、そのまま提出すると、内容と実態が合わず修正を求められることがあります。

想定ケースとしては、

  • 営業時間が実際の計画と異なっている
  • 職員体制の記載が人員配置表と合っていない

といった点が挙げられます。
**「書類同士の整合性」**は、指定申請で特に確認されやすいポイントです。


スケジュール管理の難しさ

指定申請は、申請書を提出すればすぐに開業できるものではありません。
一般的には、申請期限、審査期間、補正対応などを考慮したスケジュール管理が必要です。

準備が後手に回ると、

  • 開業希望月に間に合わない
  • 職員採用や物件契約の調整が難しくなる

といった事態につながる可能性があります。
逆算して準備を進める視点が、初めての方には特に重要です。


つまずきを防ぐために事前にできること

指定申請でのつまずきを減らすためには、まず制度全体の流れを把握することが大切です。

そのうえで、

  • 人員計画を早めに整理する
  • 物件は基準を前提に検討する
  • 書類は「実態と合っているか」を意識して作成する

といった準備を進めることで、後からの修正や手戻りを減らしやすくなります。
また、一般的には、自治体への事前相談を活用することも有効とされています。


名古屋市周辺で注意したい一般的な傾向

名古屋市および周辺自治体では、書類の具体性や整合性を重視する傾向があると言われています。
ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、実際の運用は自治体や時期によって異なります。

いずれの場合でも、

  • 曖昧な記載を避ける
  • 確認できる点は早めに確認する

といった基本的な姿勢が、指定申請を進める上で重要です。


まとめ

障がい福祉サービスの指定申請は、初めての方にとって負担が大きく感じられがちですが、ポイントを整理して一つずつ準備すれば、必要以上に不安になるものではありません。

多くのつまずきは、「制度を知らなかった」「思い込みで進めてしまった」という、よくあるケースから生じます。
早めに情報収集を行い、余裕をもって準備することが、結果的にスムーズな開業につながります。


注記

※本記事は、障がい福祉サービス指定申請に関する一般的な想定ケースをもとに作成しています。
※実際の指定要件や運用は、自治体・サービス種別・個別事情により異なります。
※具体的な申請可否や準備方法については、専門家や行政窓口への個別相談をおすすめします。

に投稿

はじめての障がい福祉事業|指定申請で押さえるべき基礎知識と注意点

障がい福祉事業を始めたいと考えたとき、最初の大きな関門となるのが「指定申請」です。書類が多く難しそう、何から手を付ければよいかわからない、と不安を感じる方も少なくありません。実際には、制度の基本的な考え方や全体の流れを整理しておくことで、過度に身構える必要はないケースも多く見られます。本記事では、これから障がい福祉事業を検討される方向けに、指定申請の基本と注意点を想定ケースを交えながら整理します。なお、具体的な要件や運用は自治体ごとに異なるため、一般的な考え方として参考にしていただければと思います。

障がい福祉事業における「指定申請」とは

指定を受けなければ事業は始められない

障がい福祉事業は、誰でも自由に始められるものではなく、法律に基づき行政から「指定」を受ける必要があります。指定とは、その事業所が一定の基準を満たしており、障がい福祉サービスを提供する資格があると認められることを意味します。指定を受けないままサービスを提供することはできないため、開業準備の中でも非常に重要な手続きといえます。

指定権者はどこになるのか

指定申請の窓口となるのは、原則として都道府県や政令指定都市、中核市などの自治体です。名古屋市は政令指定都市であるため、多くの障がい福祉サービスについて市が指定権者となっています。ただし、すべてのサービスが一律に名古屋市所管となるわけではなく、サービス種別や事業内容によって取り扱いが異なる場合があります。そのため、検討段階で早めに名古屋市の担当部署や公式資料を確認し、自身の事業がどの指定区分に該当するのかを整理しておくことが重要です。

指定申請の全体像と基本的な流れ

事前相談から指定までの一般的なステップ

指定申請は、いきなり申請書を提出するのではなく、多くの自治体で「事前相談」から始まります。名古屋市においても、事前相談の場で事業内容や人員配置、設備の考え方などを確認しながら進めるケースが一般的です。想定される流れとしては、①事前相談、②必要書類の準備、③申請書の提出、④書類審査や現地確認、⑤指定通知、というステップになります。自治体ごとに細かな運用の違いはありますが、名古屋市でも事前相談を丁寧に行うことで、申請後の修正や手戻りを減らしやすくなります。

申請時期とスケジュール感

指定申請には締切が設けられている場合が多く、希望する開業月から逆算して準備を進める必要があります。名古屋市においても、原則として指定日が月初に設定されており、その前月以前に申請書類一式を提出する運用が一般的とされています。例えば「○月1日指定」を目指す場合、2〜3か月程度前から事前相談や書類準備を進める想定が現実的です。書類作成や内容調整に想定以上の時間がかかるケースもあるため、余裕をもったスケジュール管理が欠かせません。

指定申請でよくある誤解と注意点

書類を揃えれば必ず指定されるわけではない

よくある誤解として、「書類をすべて揃えれば指定は通る」という考え方があります。しかし実際には、書類の内容が基準を満たしているか、実際の運営が想定できるかといった点も確認されます。形式的に整っているだけでは不十分と判断されるケースもあるため注意が必要です。

人員基準・設備基準の考え方

指定申請では、人員基準や設備基準を満たしていることが求められます。人員基準については、単に人数が足りていればよいのではなく、勤務形態や資格要件との整合性も重要です。また、設備についても、図面上では問題がなくても、実際の動線や使い勝手が確認されることがあります。あくまで「サービスを安全かつ適切に提供できるか」という視点で見られる点を意識しておくとよいでしょう。

運営体制は「形」だけでは足りない

運営規程やマニュアルを整備することは重要ですが、内容が実態に合っていない場合、指摘を受けることがあります。例えば、想定ケースとして、実際には配置できない人員体制を前提にした運営規程を作成してしまうと、後から修正が必要になることもあります。無理のない、現実的な運営体制を前提に書類を作成することが大切です。

開業前に整理しておきたいポイント

事業コンセプトとサービス内容の整理

指定申請を進める前に、どのような利用者を想定し、どのような支援を行いたいのかを整理しておくことが重要です。事業コンセプトが曖昧なままでは、書類全体に一貫性がなくなりがちです。自分たちが提供したいサービス内容を言葉で説明できる状態にしておくと、申請準備も進めやすくなります。

人員配置の現実性を確認する

計画上は問題なく見えても、実際には人材確保が難しいというケースも少なくありません。指定後すぐに安定した運営ができるかどうかを見据え、現実的な人員配置を検討することが重要です。無理のある計画は、指定後の運営にも影響を及ぼす可能性があります。

余裕をもった準備期間の確保

指定申請は、準備期間に余裕があるほど、落ち着いて対応することができます。直前になって慌てて書類を整えるよりも、早めに全体像を把握し、少しずつ準備を進める方が結果的に負担は軽くなります。


まとめ

障がい福祉事業の指定申請は、決して簡単な手続きではありませんが、基本的な考え方を理解し、順序立てて準備を進めれば、過度に不安を感じる必要はないものでもあります。大切なのは、制度を正しく理解し、現実的な運営を見据えた計画を立てることです。早めの情報収集と準備が、安心して事業をスタートさせるための第一歩になるといえるでしょう。


注記

本記事は、障がい福祉事業の指定申請に関する一般的な制度や想定ケースをもとに構成しています。実際の要件や手続きは、自治体やサービス種別によって異なりますので、具体的な申請を検討される際は、必ず最新の行政情報を確認のうえ、専門家や自治体窓口への個別相談をおすすめします。

に投稿

帰省した今こそ考えてほしい墓じまいのこと

お盆に帰省したら、親と話しておきたい“墓じまい”のこと

お盆に久しぶりに実家へ帰省して、家族とお墓参りへ──
ご先祖さまに手を合わせたその帰り道、ふとこんなことを感じた人もいるかもしれません。

「このお墓、将来どうなるんだろう?」

遠方に住んでいて頻繁にお墓参りできない。
子どもたちは都会で家庭を持ち、戻ってくる気配もない。
墓守をする人がいなくなる未来が、現実味を帯びて見えてくる。

“墓じまい”は無縁じゃない。現代のリアルな選択肢

「墓じまい」と聞くと、ネガティブに感じる人もいるかもしれません。
けれど、これは“供養をやめる”ということではなく、供養のカタチを変えるという選択肢です。

近年増えている理由

  • 少子高齢化でお墓を継ぐ人がいない
  • 遠方に住んでいて維持が難しい
  • 経済的・精神的な負担が重い
  • 継承を巡って親族間でトラブルになる前に整理したい

将来の不安を、今のうちに少しでも軽くするための“前向きな判断”なのです。

墓じまい、実際には何をするの?

墓じまいには、以下のようなステップが必要です。

墓じまいの一般的な流れ:

  1. 家族・親族と相談して合意形成
  2. 寺院や霊園の管理者に意向を伝える
  3. 遺骨の移転先(永代供養墓・納骨堂など)を決定
  4. 市区町村へ「改葬許可申請」の手続き
  5. 閉眼供養・お骨の取り出し
  6. 墓石の撤去・更地化

「お気持ち」と「手続き」の両方が必要で、意外とやることが多いのが実情です。

こんなとき、行政書士が頼れる存在になる

手続きが多く、関係者も多い。
しかも役所への申請や書類取得は、高齢の方にとってはかなりの負担です。

行政書士がサポートできること:

  • 市区町村への改葬許可申請の代行
  • 必要書類の取得サポート
  • 墓じまいに関する合意書・念書の作成
  • 離檀交渉のための準備文書の作成支援
  • 将来的な死後事務契約や遺言との連携

「誰に相談していいかわからない」
そんなときに、行政書士は“最初の相談窓口”として頼られることが増えています。

お盆は“家族で話す”絶好のタイミング

墓じまいは、誰かひとりで決められることではありません。
家族・親族と、気持ちも含めて話し合っておくことがとても大事です。

そして、お盆というのは、
ご先祖さまを想い、家族が一堂に会する、「話せるタイミング」でもあるのです。

さいごに:心の整理も、手続きの整理も

墓じまいは、「供養をやめること」ではなく
「感謝を込めて次の世代へ引き継ぐこと」。

そう思えるなら、決して後ろ向きな選択ではありません。

もしも今、お墓の将来について少しでも不安や疑問があるなら。
まずは、お気軽にご相談ください。

行政書士わたなべオフィス
代表 行政書士 渡辺登美恵

▶ 墓じまいについて相談してみる

に投稿

中部盲導犬協会様 再訪問

「あなたの想いが、未来の盲導犬を育てます。」

-遺贈というかたちの社会貢献-

 

こんにちは!!

行政書士わたなべオフィスの渡辺です。

 

4月に中部盲導犬協会様へご挨拶に伺いました。

その際に、わたなべオフィスのチラシを置かせていただけないかとお願いしましたところ、

快諾してくださり、数枚用意していたチラシを設置していただきました。

 

今回は、ご挨拶とともに、盲導犬への遺贈に特化してチラシを再構成、作成したものと

前回お持ちしたチラシを差し替えていただくようお願いしました。

 

遺贈というかたちの社会貢献

あなたの優しいお気持ちが盲導犬の育成や

視覚障がいの方の支援になります。

 

遺言書作成のご相談は

行政書士わたなべオフィスへ、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

 

に投稿

認知症サポーター養成講座を受講しました

こんにちは。行政書士なべオフィスです。

2025515日、は「認知サポーター養成講座」受講しました。
この講座は、認知について正しい理解め、地域暮らす認知その家族守り支えるため第一歩として、多く自治体団体実施いるものです。

講座では、認知基礎知識対応心得、実際っているなど、具体やすい内容紹介した。今回講座学び今後実務かしていきたいと感じています。

講座終了後には、「認知サポーター」あるオレンジリングいただきした。
このリングは、「認知応援ます」という気持ちシンボルでもあり、着けること地域一員として意識高まります。

行政書士として専門支援だけなく、地域一員としても、心して暮らせる社会づくり少しでも貢献でき思います。
認知サポーター」として、これから温かく、丁寧対応心がけまいます。

今後とも、どうぞよろしくお願います。