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指定申請の難所!障がい福祉事業の「運営規定」を作成する際の重要ポイント

障がい福祉事業の指定申請で最も作成が大変な「運営規定」。記載必須項目や、実地指導を見据えた作成のコツ、名古屋市の雛形活用時の注意点を専門家が分かりやすく解説します。

障がい福祉事業の指定申請には膨大な書類が必要ですが、その中でも多くの事業主様が「どこまで細かく書けばいいのか」と頭を抱えるのが**「運営規定」**です。

運営規定は、単なる申請書類の一つではありません。開所後の事業運営のルールを定めた、いわば**「事業所の憲法」**です。本記事では、作成時の重要ポイントと注意点を整理しました。


1. 運営規定に必ず記載すべき項目

厚生労働省の省令や自治体の条例により、運営規定に盛り込むべき項目は厳格に決められています。主に以下の内容が含まれます。

  • 事業の目的および運営の方針: どのような理念で支援を行うか。
  • 従業員の職種、員数および職務の内容: 誰が、何人、どんな役割を担うか。
  • 営業日および営業時間: サービス提供時間だけでなく、受付時間等も明記します。
  • サービスの内容および利用料: 給付費以外の自己負担(おやつ代、日用品代等)の詳細。
  • 緊急時等における対応方法: 事故や容体急変時のフロー。
  • 苦情解決: 利用者様からの苦情にどう対応し、窓口はどこか。

2. 作成時の「3つの落とし穴」

行政が提供している雛形(サンプル)をそのまま使うだけでは、不備を指摘されることがあります。

① 「員数」の書き方に注意

名古屋市などの窓口では、人員の数を「〇名」と固定するのではなく、**「〇名以上」**と記載することを指導されるのが一般的です。これは、スタッフが増減するたびに運営規定を変更しなくて済むようにするためです。

② 営業日と営業時間の不整合

「週5日営業」と書きながら、具体的な曜日が記載されていなかったり、サービス提供時間とスタッフの勤務時間に矛盾があったりすると、書類の差し戻し対象となります。

③ 自己負担金の明記

実費として徴収する「創作活動費」や「行事費」などは、その項目と金額を具体的に定めておく必要があります。運営規定にない費用を徴収することは、後の実地指導(運営指導)で大きな問題となります。


3. 「実地指導」を見据えた作成を

指定申請をクリアすることだけを目標にせず、数年後に行われる「実地指導」を意識して作成することが重要です。

  • 「できないこと」は書かない: 理想を追って厳しいルールを記載しても、実際の現場で守れなければ「規定違反」とみなされます。
  • 整合性のチェック: 運営規定、重要事項説明書、契約書の3つで、料金や営業時間の記載が完全に一致しているか、何度も確認しましょう。

4. まとめ:雛形を「自社仕様」に育てる

名古屋市のホームページ等で配布されている雛形は、あくまで「最低限の枠組み」です。

自所のサービス内容や地域特性に合わせて、しっかりと内容を吟味し、スタッフ全員が理解できる生きたルールに仕上げていくことが、安心な経営への第一歩です。

運営規定の作成、プロに任せてみませんか?

「文章が苦手で、法的な整合性が取れているか不安」「実地指導で指摘されない完璧な規定を作りたい」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

当事務所では、指定申請の代行はもちろん、開所後の運営までを見据えた「守りの強い」運営規定の作成をサポートいたします。


免責事項・注記

  • 本記事は2026年1月現在の法令・基準に基づいた一般的な解説です。
  • 指定申請における運営規定の審査基準は、自治体(名古屋市等)やサービス種別によって細かく異なります。作成の際は、必ず最新の手引きを確認してください。

行政書士わたなべオフィス 名古屋市の障がい福祉事業・指定申請の実務をトータルサポート

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