障がい者グループホームの夜間体制における「夜勤」と「宿直」の違いを徹底解説。人員基準上の扱いや加算の有無、労働基準法上の注意点など、経営者が知っておくべき実務のポイントを整理します。
グループホームの運営において、夜間の体制をどう整えるかは、利用者様の安全確保と事業所の採算性の両面に直結する大きな課題です。
現場ではよく「夜の当番」と一括りにされがちですが、障がい福祉の制度上、また労働基準法上、「夜勤」と「宿直」は全くの別物です。ここを誤解すると、思わぬ実地指導での指摘や、労務トラブルに発展しかねません。
1. 「夜勤」と「宿直」の根本的な違い
最大の違いは、**「その時間に通常の業務を行うかどうか」**にあります。
夜勤(夜間勤務)
- 内容: 通常の勤務時間中と同様に、巡回、おむつ交換、体位変換、排泄介助、事務作業などの業務を行います。
- 扱い: 「労働時間」そのものです。当然、最低賃金以上の給与と、深夜割増賃金が発生します。
- 人員基準: 多くのサービスで「夜勤職員配置加算」などの対象となります。
宿直(断続的労働)
- 内容: 基本的には「待機」です。通常の業務は行わず、緊急時の対応や戸締まり、数回の巡回程度に限られます。基本的には睡眠をとることが前提です。
- 扱い: 労働基準監督署の「断続的労働従事者」の許可を得ることで、通常の賃金ではなく「宿直手当(日額の1/3以上)」の支払いで済む場合があります。
- 人員基準: 宿直のみでは「夜勤職員配置加算」は算定できないのが一般的です。
2. 人員基準・加算における注意点
グループホームで「夜間支援等体制加算」を算定する場合、その職員が「夜勤」なのか「宿直」なのかによって、取得できる加算区分が大きく変わります。
- 夜勤の場合: 常に起きているスタッフが支援を行うため、高い区分の加算が狙える可能性があります。
- 宿直の場合: 睡眠をとる体制であるため、加算額は低くなる、あるいは算定できないケースがあります。
3. 知っておきたい「労働基準法」のハードル
「給与を抑えたいから宿直にしよう」と安易に決めることはできません。
宿直として扱うためには、**管轄の労働基準監督署長からの「許可」**が必要です。この許可を得るためには、「ほとんど労働の必要がないこと」「十分な睡眠施設(布団や個室)があること」など、厳しい条件をクリアしなければなりません。
もし許可を得ずに宿直手当だけで夜間のスタッフを働かせていた場合、後に「未払い残業代」として多額の請求を受けるリスクがあります。
4. まとめ:自所の利用者様に合った体制選択を
夜間の体制を「夜勤」にするか「宿直」にするかは、単なるコストの問題ではなく、**「利用者様の障がい特性」**に合わせて判断する必要があります。
- 夜間の排泄介助や見守りが頻繁に必要な方が多いなら「夜勤」
- 基本的に皆様就寝され、緊急時の対応だけで済むなら「宿直」
このように、実態に即した体制を構築し、それに基づいた正しい書類(勤務体制一覧表など)を作成することが、健全な運営への第一歩です。
5. 行政書士わたなべオフィスができること
「うちのスタッフの資格で、基準をクリアできる?」 「この加算を取るためには、どんな書類が必要?」
こうした制度上の疑問を一つひとつ紐解き、確実な申請に向けて伴走いたします。また、就業規則や雇用契約などの労務に関する専門的なご相談が必要な場合は、適切な専門家への橋渡しも含め、お客様が迷わないよう窓口としてサポートいたします。
免責事項・注記
- 本記事の内容は2026年1月現在の法令に基づいています。報酬改定等により加算の要件が変わることがあります。
- 宿直の許可申請等の具体的な労務手続きについては、管轄の労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。
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