「遺言」と「遺言書」という言葉を耳にしたことはあっても、その違いについて考えたことはないという方も多いのではないでしょうか。
普段の会話では同じような意味で使われることもありますが、実際には少し意味が異なります。
今回は、「遺言」と「遺言書」の違いをわかりやすくご紹介するとともに、遺言書を作成する際に知っておきたい基本的なポイントについて解説します。
遺言とは
遺言とは、ご自身が亡くなった後に、財産を誰にどのように引き継いでもらいたいかなど、ご自身の意思を示すことです。
「家族への思いを形にする方法」と言い換えることもできるでしょう。
ただし、その内容を法律上有効なものにするためには、法律で定められた方法で残す必要があります。
遺言書とは
遺言書とは、遺言の内容を書面にしたものです。
法律で定められた形式に沿って作成することで、亡くなった後にご本人の意思を実現するための大切な書類となります。
一方で、形式を満たしていない場合は、内容があっても法律上の効力が認められないことがあります。
そのため、「思いを書き残すこと」と「法律上有効な遺言書を作成すること」は区別して考えることが大切です。
遺言書にはどのような種類がある?
代表的な遺言書には、次の2種類があります。
自筆証書遺言
ご自身で作成する遺言書です。
比較的手軽に作成できる一方で、法律上のルールを守る必要があります。
公正証書遺言
公証役場で、公証人が作成をサポートする遺言書です。
費用はかかりますが、形式面での安心感があり、多くの方が選択されています。
それぞれに特徴がありますので、ご自身の状況に合わせて選ぶことが大切です。
遺言書を作成するときに大切なこと
遺言書は、単に財産の分け方を書くためだけのものではありません。
「なぜこのような内容にしたのか」という思いを、ご家族へのメッセージとして残す方もいらっしゃいます。
また、財産の内容や家族構成は年月とともに変わることがあります。
一度作成したら終わりではなく、必要に応じて内容を見直すことも大切です。
よくあるご相談
「財産があまりないので、遺言書は必要ありませんか?」
このようなご相談をいただくことがあります。
遺言書を作成するかどうかは、財産の額だけで決まるものではありません。
例えば、ご自宅をどなたに引き継いでもらいたいか、お世話になった方へ感謝の気持ちを伝えたいかなど、それぞれのご事情によって考え方は異なります。
ご自身やご家族にとってどのような準備が安心につながるのか、一度考えてみることも大切ではないでしょうか。
まとめ
遺言は、ご自身の意思を示すことです。
そして、その意思を法律で定められた方法に沿って書面にしたものが遺言書です。
「遺言」と「遺言書」の違いを知ることで、相続への備えについてより具体的に考えやすくなります。
今すぐ遺言書を作成すると決める必要はありません。
まずは基本的な知識を身につけ、ご自身やご家族にとってどのような準備が安心につながるのかを、ゆっくり考えてみてはいかがでしょうか。
この記事は、遺言および遺言書に関する一般的な内容をご紹介したものです。実際の状況によって適した方法は異なります。遺言書の作成をご検討の際は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。
お気軽にご相談ください。

