グループホームの新しい形「サテライト型住居」を解説。一人暮らしに近い環境を提供しつつ、本体事業所の支援を受けられる仕組みのメリットや、人員基準・距離のルールなど、運営上のポイントを専門家がまとめました。
グループホームを運営する中で、「そろそろ一人暮らしに挑戦したい」という利用者様や、「もう少しプライバシーを確保した部屋を提供したい」と考える経営者様も多いのではないでしょうか。
そこで注目されているのが**「サテライト型住居」**という運営スタイルです。
1. サテライト型住居とは?
サテライト型住居とは、本体となるグループホーム(本体事業所)の近くにあるアパートなどを活用し、一人で生活する形態のことです。
- 一人暮らしの練習: 完全に独立した一人暮らしではなく、グループホームの支援員が定期的に訪問し、食事の提供や相談などのサポートを継続します。
- 本体との一体運営: 書類上は「本体事業所の一部」として扱われるため、新しく事業所を立ち上げるよりもスムーズに開始できる場合があります。
2. サテライト型住居の主なルール
便利な仕組みですが、いくつかの重要なルール(人員基準・設備基準)があります。
- 距離の制限: 原則として、本体事業所から**「駆けつけられる距離(概ね20分以内)」**にある必要があります。
- 定員の制限: サテライト型住居の定員は1名です。また、一つの本体事業所に対して設置できるサテライトの数にも制限があります。
- 利用期間の原則: 将来的な一人暮らしを目指すための仕組みであるため、原則として利用期間(3年など)が設けられます(※状況により更新も可能です)。
3. 運営側のメリット
経営の視点で見ても、サテライト型住居には魅力があります。
- 物件の確保がしやすい: 大型の戸建て物件が見つからなくても、一般のアパート1室から始められるため、スモールステップでの事業拡大が可能です。
- 利用者様の満足度向上: 「自由度は高いけれど、困った時にはスタッフが来てくれる」という安心感は、利用者様やご家族にとって大きな価値になります。
4. まとめ:多様なニーズに応えるために
「共同生活」が中心だったグループホームですが、これからはサテライト型住居のような「一人ひとりの自立度合わせた住まい」の選択肢がますます求められます。
サテライト型住居を導入するには、本体事業所の運営規定の変更や、自治体への届出が必要です。
行政書士わたなべオフィスができること
当事務所では、サテライト型住居の設置に伴う変更届の手続きや、人員配置基準の確認をサポートしております。
「今のアパートをサテライトとして登録できる?」 「本体のスタッフで、サテライトの巡回も兼務できる?」
こうした実務上の疑問を、名古屋市の手引きや基準照会を通じて一緒にクリアにしていきましょう。まずは「こんな物件を考えているんだけど」というご相談から、お気軽にお声がけください。
免責事項・注記
- 本記事の内容は2026年1月現在の法令に基づいています。
- サテライト型住居の設置には、建物の消防設備や家賃設定など、自治体(名古屋市等)独自の詳細なルールが適用されます。必ず事前に最新の基準をご確認ください。
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