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障がい福祉事業における「指定申請」とは何ですか?

障がい福祉サービスを始めたいと考える事業者にとって、最初に必ず通るのが「指定申請」です。初めて聞く方にとっては、「許可申請」と何が違うのか、どんな手続きが必要なのか分かりづらいですよね。この記事では、障がい福祉事業における「指定申請」とは何か、その仕組みと注意点をわかりやすく解説します。


結論:指定申請とは、事業を行うために自治体から「指定」を受ける手続き

障がい福祉事業の「指定申請」とは、障害者総合支援法に基づいて、都道府県や市区町村から「障がい福祉サービス事業者」としての指定を受けるための申請手続きを指します。
つまり、行政から「あなたの事業所は福祉サービスを提供して良い」と正式に認めてもらうためのプロセスです。
この指定を受けて初めて、利用者に対してサービスを提供し、その報酬を公費(国や自治体)から受け取ることができます。


指定申請の仕組みと根拠

障がい福祉サービスは、国が定めた「障害者総合支援法」に基づく公的制度です。そのため、自由に誰でも始められるわけではありません。
事業を行うには、サービスの種類ごとに定められた基準(人員・設備・運営体制など)を満たし、都道府県や政令市などの管轄行政機関から「指定」を受ける必要があります。

たとえば、

  • 生活介護や就労継続支援A型・B型など → 都道府県知事が指定
  • 居宅介護や重度訪問介護など(地域密着型サービス) → 市区町村長が指定
    といったように、サービス内容によって申請先が異なります。

申請では、事業計画書・運営規程・人員体制・資金計画などの書類を提出し、行政が基準を満たしているかを審査します。指定が下りると「指定障害福祉サービス事業者」として登録され、指定番号が付与されます。


よくある誤解

「法人登記ができたからすぐに福祉サービスを始められる」と考える方が多いのですが、それは誤りです。法人格(株式会社・NPO法人など)を取得しても、それだけでは障がい福祉サービスを提供することはできません。
また、介護保険サービスの「指定」と混同されることもありますが、障がい福祉の指定は障害者総合支援法に基づくものであり、申請先・基準・必要書類も異なります。

さらに、申請を出せば必ず通るわけではなく、基準を満たしていない場合や運営体制に不備があると、行政から補正・却下されることもあります。特に人員基準(サービス管理責任者・職員配置など)や設備基準(面積・構造など)は厳密に確認されるため、慎重な準備が必要です。


実務での注意点

指定申請の受付期間は自治体ごとに定められており、たとえば「毎月末締め」「4月・10月の年2回のみ」といった制限があるケースも少なくありません。
また、指定を受ける前に建物の賃貸契約や人材採用を進めてしまうと、もし申請が通らなかった場合に大きな損失を被るおそれがあります。

書類の提出も非常に細かく、自治体によって求められる書式や補足資料が異なることが多いため、事前に担当課に確認することが大切です。
加えて、指定後も定期的な報告や実地指導があり、基準を維持できていない場合は指定の取り消し処分を受けることもあります。


専門家によるサポート

行政書士や社会保険労務士などの専門家は、指定申請に必要な書類作成・基準確認・運営体制の整備などをトータルで支援できます。
特に、初めて障がい福祉事業を始める法人や個人にとっては、制度の理解や書類作成に多大な時間がかかるため、専門家に相談することで申請スケジュールやリスク管理がスムーズになります。

行政書士は、事業計画書や運営規程の作成、自治体との事前協議の同行などを代行できるほか、社労士は職員配置や労務管理の体制づくりを支援します。
これらのサポートを受けることで、審査通過率を高め、安心して開業準備を進めることができます。


まとめ

障がい福祉事業の「指定申請」とは、行政から正式に事業者として認められるための重要な手続きです。
法人設立後にすぐ始められるものではなく、法律に基づく厳格な基準をクリアしなければなりません。
スムーズに進めるためには、早めに自治体へ相談し、必要書類や基準を正確に把握すること、そして専門家のサポートを活用することが成功の鍵となります。