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障害福祉サービスとは?──その種類と支援の対象についてわかりやすくご説明します

障がいをお持ちの方が、地域の中で安心して、そして自分らしく暮らしていくためには、日常生活や社会参加を支える多様な支援が必要です。
その支えの中心となるのが「障害福祉サービス」です。

この制度は、障害者総合支援法や児童福祉法に基づき提供されており、障がいのあるご本人やそのご家族の生活の質を高めるために大きな役割を果たしています。

この記事では、障害福祉サービスの基本的な仕組みと種類、支援対象となる方の範囲、そして行政書士をはじめとする専門職の関わりについて、やさしく丁寧にご紹介いたします。

◎障害福祉サービスとは?

障害福祉サービスは、身体・知的・精神・発達といったさまざまな障がいのある方が、できる限り自立した生活を送れるように支援するための公的な制度です。
国や自治体が提供するこのサービスでは、食事や入浴の介助、通院や就労に関する支援、住まいに関する相談など、幅広いニーズに応じたサポートが行われます。

サービスを利用するには、市区町村への申請が必要であり、「障害支援区分」と呼ばれる判定に基づいて、受けられる支援の種類や内容が決まります。

◎主なサービスの種類について

障害福祉サービスは、大きく3つのカテゴリに分けられます。

1. 介護給付

日常的に介護が必要な方向けのサービスです。例としては、

居宅介護(ヘルパーによる支援)

重度訪問介護

短期入所(ショートステイ)などがあります。

2. 訓練等給付

就労や自立に向けた支援が中心です。

就労移行支援

自立訓練(生活訓練・機能訓練)

生活介護 などが含まれます。

3. 地域生活支援事業

障害の程度や状況にかかわらず、柔軟に利用できる支援です。

移動支援(通院や外出のサポート)

日中一時支援 などがあります。

これらは、組み合わせて利用することも可能で、それぞれの方に合った支援プランが立てられます。

◎支援の対象となる方

障害福祉サービスの対象となるのは、以下のような方々です。

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳 をお持ちの方

手帳はなくても、医師の診断や意見書に基づき、支援の必要性が認められた方(特に発達障害の方など)

また、18歳未満のお子さんについては、児童福祉法に基づき、

児童発達支援

放課後等デイサービス などが利用できます。

どのサービスが利用できるかは、お一人おひとりの状況に応じて異なりますので、まずはご相談いただくのが安心です。

◎専門職(行政書士・社労士)のサポート

障害福祉サービスの利用には、申請書類の準備や手続き、関係機関との調整など、専門的な対応が必要な場面があります。
そこで、行政書士や社会保険労務士といった「士業」が関わることで、スムーズに進めることができます。

行政書士は、福祉サービスを提供する事業所の設立や運営に必要な許認可、申請書類の作成支援などを行うことができます。
また、社会保険労務士は、福祉事業所における労務管理や職員の働く環境づくりをサポートします。

ご本人やご家族にとっても、制度の複雑さに戸惑うことなく、必要な支援をしっかり受けるために、こうした専門職の関与は大きな安心材料となります。

◎最後に──ご不安な方へ

障害福祉サービスは、障がいを持つ方の自立と安心を支えるための大切な制度です。
ただし、制度のしくみがやや複雑で、「自分が対象になるのか分からない」「申請が不安」というお声をよく耳にします。

そうした場合には、早めに相談できる窓口や、専門職の力を借りることが、スムーズな第一歩となります。
行政書士わたなべオフィスでも、必要なご案内や手続きのサポートを丁寧に行っておりますので、お気軽にご相談ください。